T.宗教法人法の改正施行 | |||
宗教法人法の改正は平成7年12月15日に「宗教法人法の一部を改正する法律」 (平成7年法律第134号)として公布され、平成8年9月15日から施行されることになりました。 宗教法人法は昭和26年に制定されましたが、実質的に改正されたのは今回が初めてといえます。 この宗教法人法の改正によって、 すべての宗教法人は所轄庁に所定の備付書類等を毎年提出しなければならないことになりました。 これは、NPO法によるものと同じ感じですね。とはいえ、今までなかったものが提出が義務となったのですから、かなりの大改正です。 |
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U.旧宗教法人法について | |||
従前の法律においては、設立、規則変更、合併、任意解散の認証の場合および所定の登記事項の届出の場合に所轄庁への書類の提出を義務づけていました。
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V.改正宗教法人法の書類・帳簿作成および提出について | |||
今回の改正においては、所轄庁は宗教法人の管理運営に関し、 継続的に実施状況を把握することによって、 宗教団体としての要件を備えているか、また宗教活動以外の公益事業、収益事業が 法第6条第2項に適合しているかどうかなどの必要性に基づき、 改正法第25条第4項を新設し、所轄庁に対し提出義務を課すことにしました。 |
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1.所轄庁の変更 | |||
複数の都道府県に境内建物を備える宗教法人及び当該宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁を文部大臣とすることとなりました。
それ以外の宗教法人は従来どおり都道府県知事の所轄とされます。 |
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2.事務所備付け書類・帳簿の見直し | |||
今回の改正により、会計年度終了後3ヶ月以内に収支計算書を作成し、これを事務所に備えなければなりませんし、境内建物に関する書類も備付け書類に加えられました。
「規則・認定書」 |
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3.事務所備付け書類・帳簿の所轄庁への提出 | |||
上記書類・帳簿のうち、以下の写しを毎会計年度終了後4月以内に提出しなければならなくなりました。 「役員名簿」 「財産目録」 「収支計算書」(免除規定有り) 「貸借対照表」(作成している場合のみ) 「境内建物に関する書類」(必要な場合のみ) 「事業に関する書類」(事業を行っている場合のみ) |
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