宗教法人法の一部を改正する法律新旧対照条文


校正しているつもりでいますが、
誤字脱字等など、
責任はご容赦下さい。
ご指摘いただければ幸いです。

改 正

現 行

(所管庁) (所管庁)
第5条
宗教法人の所管庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする
次に掲げる宗教法人にあっては、その所管庁は、前項の規定にかかわらず、文部大臣とする。
  1. 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
  2. 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であって同号に掲げる宗教法人を包括するもの
  3. 前2号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
第5条
宗教法人の所管庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする
他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人にあっては、その所管庁は、前項の規定にかかわらず、文部大臣とする。
(財産目録等の作成、備え付け、閲覧及び提出) (財産目録等の作成、備え付け、閲覧及び提出)
第25条
宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。
宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない
  1. 規則及び認証書
  2. 役員名簿
  3. 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
  4. 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
  5. 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
  6. 第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類
宗教法人では、信者その他の利害関係人であって前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所管庁に提出しなければならない。
所管庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
第25条
宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時及び毎会計年度終了後3月以内に、財産目録を作成しなければならない。
宗教法人の事務所には、常に左に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない
  1. 規則及び認証書
  2. 役員名簿
  3. 財産目録及び貸借対照表又は収支計算書を作成している場合には、これらの書類
  4. 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
  5. 第6条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類
(委員) (委員)
第72条
宗教法人審議会は、10人以上20人以内の委員で組織する。
第72条
宗教法人審議会は、10人以上15人以内の委員で組織する。
(報告及び質問)
第78条の2
所管庁は、宗教法人について次の各号の1に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
  1. 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第6条第2項の規定に違反する事実があること。
  2. 第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第14号第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていること。
  3. 当該宗教法人について第81条第1項第1号から4号までの一に該当する事由があること。
前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所管庁は、当該所管庁が文部大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所管庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
前項の場合においては、文部大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。
所管庁は、第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
第1項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公益事業以外の事業の停止命令) (公益事業以外の事業の停止命令)
第79条


前条第2項の規定は、第1項の規定により事業の停止を命じようとする場合に準用する。
第79条


第1項の規定により事業の停止を命じようとする場合においては、所管庁は、当該所管庁が文部大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所管庁が都道府県知事のときはあらかじめ文部大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
(認証の取消し) (認証の取消し)
第80条



第78条の2第2項の規定は、第1項の規定による認証の取消しをしようとする場合に準用する。

第88条
次の各号の一に該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、1万円以下の過料に処する。
  1. 第25条第1項若しくは第2項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第2項各号に掲げる書類若しくは帳簿に不実の記載をしたとき。
  2. 第25条第4項の規定による書類の写しの提出を怠ったとき。
  3. 第78条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第80条



前条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。

第88条
左の各号の一に該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、1万円以下の過料に処する。
  1. 第25条の規定に違反して同条に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備附を怠り、又は同条第2項各号に掲げる書類若しくは帳簿に不実の記載をしたとき。
【附則】 【附則】
23
当分の間、宗教法人は、第6条第2項の規定による公益事業以外の事業を行わない場合であって、その一会計年度の収入の額が寡少である額として文部大臣が定める額の範囲内にあるときは、第25条第1項の規定にかかわらず、当該会計年度に係る収支計算書を作成しないことができる。
23
教育委員会法(昭和23年法律第170号)の一部を次のように改正する。
第50条第7号中「私立学校を設置する法人」の下に「及び宗教法人」を加える。
24
前項に規定する額の範囲を定めようとする場合においては、文部大臣は、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。
24
文部省設置法(昭和24年法律第146号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中第4号を第5号とし、第5号を第6号
とし、第3号の次に次の1号を加える。

4.宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基き宗 教法人に関する認証その他文部省に属せしめられ た事務を処理すること。
第24条第1項中
「教職員適格審議会 教職員の除去、就職禁止等に関する政令(昭和22年政令第62号)に基き文部大臣の定める範囲の教育職員及び教育関係公務員等の適格審査を行うこと。」
「宗教法人審議会 文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認証その他宗教法人法に基きその権限に属せしめられた事項について調査審議し、及びこれに関連する事項について文部大臣に建議すること。

教職員審議会 教職員の除去、就職禁止等に関する政令(昭和22年政令第62号)に基き文部大臣の定める範囲の教育職員及び教育関係公務員等の適格審査を行うこと。」
に改める。
25
附則第23項の場合において、宗教法人は、第25条第2項(第1号、第2号及び第4号から第6号までを除く。)の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる収支計算書を作成している場合に限り、これを宗教法人の事務所に備えなければならない。
25
民法施行法(明治31年法律第11号)の一部を次のように改正する。
第28条を次のように改める
第28条 削除


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